
運転者及び車が安全に運行できる状態かどうかを確認し、また、安全な運行ができるように注意・指示を与えるために点呼を行います。
そのため、運行上やむをえない場合を除いて必ず対面で点呼を行わなければなりません。また、運行管理者は、点呼記録簿を記録し、保存しなければなりません。なお、運行上やむをえない場合には、電話や業務無線により直接運転者と対話をする点呼を行わなければなりません。(電子メール、FAX等一方的な連絡方法は点呼として認められません。)
※運行上やむをえない場合とは、行き先地で宿泊する運行のような乗務前点呼又は乗務後点呼を当該運転者が所属する営業所において対面で実施できない場合をいい、車庫と営業所が離れている場合及び早朝・深夜等において点呼執行者が営業所に出勤していない場合等は含まれません。
また、運行管理代務者制度から、運行管理補助者制度に変更がありましたので、ここに記します。
今まで代務者がすべて又はほとんど点呼を実行していた運送会社は、すぐに対策をとりましょう。
運行管理者が終日業務を実施することが不可能なため、次の要件のうちどちらかの条件を満たしている者を補助者として選任し、運行管理業務の一部を補助することができることになりました。
『補助者の業務』・・・運行管理者の指示を受けて運行管理業務のうち、点呼について、総回数のうち3分の2を超えない範囲で実施することができることになっています。 運行管理者は、補助者に対して業務に必要な知識及び実務についての研修を実施することになっています。 また、補助者は、行政等への選任手続き等は必要ありませんが、運行管理規程に補助者の氏名や業務の内容等を明示する必要があります。
詳しくはこちら
運行管理者と補助者の点呼実行の割合について、「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の第7条第1項第8号の記載によりますと、
「第18条第3項の規定により補助者を選任し、点呼の一部を行わせる場合であっても、当該営業所において選任されている運行管理者が行う点呼は、点呼を行うべき総回数の少なくとも3分の1以上でなければならない。」
このようになっていますので、今まで代務者が点呼のほとんどをやっていた会社は、見直しが必要です。
詳しくはこちら
点呼を行ったときは、運転者ごとに点呼の結果及び報告、指示の内容を記録する。
2泊3日以上の運行の場合は下記項目の点呼を実施し記録が必要
なお、記録簿はパソコン管理でもよいがいつでもプリントアウトできること。
貨物自動車運送事業輸送安全規則
(点呼等)
第七条 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
一 疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無
二 道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第四十七条の二第一項 及び第二項 の規定による点検の実施又はその確認
2 貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を終了した運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法)により点呼を行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況並びに他の運転者と交替した場合にあっては第十七条第四号の規定による通告について報告を求めなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
3 貨物自動車運送事業者は、前二項に規定する点呼のいずれも対面(輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、国土交通大臣が定めた機器による方法を含む。)で行うことができない乗務を行う運転者に対し、当該点呼のほかに、当該乗務の途中において少なくとも一回電話その他の方法により点呼を行い、第一項第一号に掲げる事項について報告を求め、事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。
4 貨物自動車運送事業者は、前三項の規定により点呼を行い、報告を求め、指示をしたときは、運転者ごとに点呼を行った旨、報告及び指示の内容並びに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
一 点呼を行った者及び点呼を受けた運転者の氏名
二 点呼を受けた運転者が乗務する事業用自動車の自動車登録番号その他の当該事業用自動車を識別できる表示
三 点呼の日時
四 点呼の方法
五 その他必要な事項