
運転者台帳とは、選任運転者(トラックに載せる乗務員)を記した名簿的なものです。これは会社に備え付けなければならない決まりになっており、また、選任運転者以外の運転は禁止されています。選任運転者は、2ヶ月以上連続して雇用する予定があり、雇い入れ時の指導教育を受けたものではなければなりません。
似たものに、社員台帳というものがあります。社員台帳は会社に備え付けなければならない従業員名簿ですが、この場合の運転者台帳には、必須項目が多少ことなることから社員台帳では代用できません。しかし、社員台帳と運転者台帳は必須項目がかぶっている箇所が多数あるため、両者を組み合わせた運転者台帳兼社員名簿というものがあります。これは、輸送文研社というところで販売していますので、それを利用すると便利です。
独自に制作することも可能です。その場合、必須項目をすべて盛り込んでください。
貨物自動車運送事業輸送安全規則
(運転者台帳)
第九条の四 一般貨物自動車運送事業者等は、運転者ごとに、第一号から第八号までに掲げる事項を記載し、かつ、第九号に掲げる写真をはり付けた一定の様式の運転者台帳を作成し、これを当該運転者の属する営業所に備えて置かなければならない。
一 作成番号及び作成年月日
二 事業者の氏名又は名称
三 運転者の氏名、生年月日及び住所
四 雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日
五 道路交通法 に規定する運転免許に関する次の事項
イ 運転免許証の番号及び有効期限
ロ 運転免許の年月日及び種類
ハ 運転免許に条件が付されている場合は、当該条件
六 事故を引き起こした場合又は道路交通法第百八条の三十四 の規定による通知を受けた場合は、その概要
七 運転者の健康状態
八 第十条第二項の規定に基づく指導の実施及び適性診断の受診の状況
九 運転者台帳の作成前六月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景の写真
2 一般貨物自動車運送事業者等は、運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る前項の運転者台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを三年間保存しなければならない。
死傷者又は重傷者(自動車損害賠償保障法施行令第5条第2号又は第3号に掲げる傷害を受けたものをいう。)を生じた交通事故を引き起こした運転手及び軽症者(同条第4号に掲げる傷害を受けたものをいう。)を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の3年間に交通事故を引き起こしたことがある運転者のことを事故惹起者と言う。
(保険会社の仮渡金の金額)
第5条 法第17条第1項の仮渡金の金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、次のとおりとする。
1.死亡した者 290万円
2.次の傷害を受けた者 40万円
イ 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
ロ 上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの
ハ 大腿又は下腿の骨折
ニ 内蔵の破裂で腹膜炎を併発したもの
ホ 14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
3.次の傷害(前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者 20万円
イ 脊柱の骨折
ロ 上腕又は前腕の骨折
ハ 内蔵の破裂
ニ 病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
ホ 14日以上病院に入院することを要する傷害 4.11日以上医師の治療を要する傷害(第2号イからホまで及び前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者 5万円
2~3は重傷者
4は軽症者