
この項目は、40点満点中32点が必要です。法令で定められていることがなされているかを審査します。以下の項目で適正でないものがあれば、すぐに改善しましょう。
また、これらは提出する必要はありませんが、巡回の時に確認されるので、すぐに見せられるようファイルなどに収めておくと、その後の管理もしやすくなります。
それでは運送免許(運送認可書)を用意して、以下の部分を確認しながら足りない部分を作っていきましょう。
運送免許(運送認可)をとったときから会社に特別な変更(引越しや規模の拡大)がなければ問題なく通ります。また、長距離輸送をメインとしていない会社の場合、休憩施設があれば睡眠施設は不要です。休憩施設が使える状態になっていることが重要です。物置になっていると保守・管理の不備となります。申請までに片付けておきましょう。
1の事故記録は、『いつ、どこで、誰が(自他)、どうして、どうなった』を記録し、保存します。記録してない場合は、自社が入っている保険屋に事故履歴を出してもらい、思い出しながら作成してください。
2の自動車事故報告書は、重大事故が発生した場合に国土交通大臣に報告する報告書のことです。近年大事故がなければ、報告書がなくてよいです。
ここでいう重大事故とは、右資料のとおりです。
3の運転者台帳は、文房具店や各トラック協会支部で売っています。また、独自に作成したものでもかまいませんが、決められた記載事項がありますので、それらを含めなければなりません。
その場合、パソコン上で作成し、必要に応じて即座に印刷ができる状態であれば、パソコン管理でもかまいません。その場合、写真はデジタルデータで貼り付けておく必要があります。
作成番号および作成年月日 わからない場合は、市販のものを買ってきて記入するほうがわかりやすいです。これも作成したらファイルに収めておくと管理しやすいと思います。雇入れ時の指導は、特別な場合を除いて必ず必要です。入社後すぐに指導しましょう。また、選任日は雇入れ時の指導後に選任運転者となります。雇入れ時の指導前に選任運転者とならないように気をつけましょう。
4の車輌台帳は、営業ナンバーのついている全車輌の車検証をコピーすればよいです。これもすぐに見せられるようにまとめておきましょう。
1の運行管理規定を作成します。運行管理規定は、トラック協会からの配布資料などを参考に作成していくとよいでしょう。
2の運行管理者の届出は、会社設立時に運行管理者の登録は行っているはずですから、その管理者が現在在籍中で変更がなければ問題ありません。変更があった場合は、変更届を提出しなければなりません。現在の運行管理者になっているか確認しましょう。
3の運行管理者の所定の研修については、運行管理者が定期的に受講する2年に1度の一般講習のことです。これを受講すると運行管理手帳に判子を押してもらえます。
4の事業計画とは、『一般貨物自動車運送事業の事業計画』のことです。車輌の増減車の時に運輸支局に提出する用紙です。車輌台数と運転者数に大きな誤差がないかを確認します。実際には、この用紙がちゃんとあれば大丈夫です。
5の過労防止は、運転日報をしっかりつけ、これで管理しているということにします。
6過積載による運送については、運転日報(乗務記録)に積載状況という欄を設け、そこに運転者が積載状況のチェックを入れます。チェックは○でもレでもかまいません。
7点呼の実施に関して、2泊以上の運行がない場合はすべて対面点呼で行います。2泊以上の運行がある場合だけ、電話点呼が許されています。また、点呼執行者は全体の2/3以上が選任運行管理者が行う必要があります。補助者は全体の1/3までとなっています。
点呼記録簿は会社で独自に作成してもかまいませんが、必要項目を必ず網羅してください。通常の点呼記録簿は、輸送文研社で販売しています。点呼記録は1年間の保存する決まりがありますので、しっかりと保管しましょう。
※平成20年4月から運行管理代務者制度が廃止になり、運行管理補助者制度になりました。
8乗務等の記録(運転日報)の作成・保存については、独自に作成するか、既製品を使います。運転者が記入した乗務記録(運転日報)は、運行管理者がチェックしたことを示すために、運行管理者の判子を押しましょう。また、運転日報は1年間保存する決まりがありますので、しっかりと保管しましょう。
9運行記録計による記録及び保存・活用は、大型車輌にのみ適用されます。巡回の時のチェックも大型車しか行いません。チャート紙がきちんと記録されていること、きちんと保管されていること。ここまでは普通の会社でもやっていると思いますが、ここでは活用というものがあります。活用とは、そのチャート紙をもとに、速度やエンジン回転数などを運行管理者が確認し、本人に運転改善指導などの注意を促すことを活用と言います。このときは、指導書などの記録は要りません。かわりに、チャート紙に運行管理者の判子を押しましょう。速度超過などの場所には赤ペンでチェックを入れます。上記5の休憩時間をこのチャート紙を元にチェックするので、チャート紙には『休憩と休憩場所』を記入しましょう。休憩場所が入っていないと注意を受けます。
10運行指示書は、2泊以上の運行がある場合に必要です。地場仕事を行う会社には必要ありません。2泊以上の運行がある場合は、運行指示書を作成し、きちんと保管しましょう。
11乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督とは、忘れました。
12特定の運転者とは、自動車事故報告規則第2条各号及び運転者として新たに雇入れたもの、65歳以上の高齢者のことです。特定の指導とは、個別に行う指導です。これは指導記録が必要です。資料3-4とかぶらないように別に管理します。該当者がない場合は必要ありません。
13特定の運転者とは上記12と同じです。この特定運転者が受講の義務付けられている適性診断の受診を受けさせます。該当者がない場合は必要ありません。
1.の整備管理規定を作成します。トラック協会などに資料がありますので、それを利用して作成すると良いでしょう。
2.の整備管理者選任届けは、運行管理者選任届けの裏面にあるか、別紙にあります。現在の整備管理者になっているかを確認してください。
3.整備管理者の所定の研修とは、2年に一度整備管理者を対象に行う一般講習のことです。整備管理者はそれを受講すると整備管理者手帳に受講の判子が押されます。

4.日常点検基準を作成します。日常点検基準がない場合は、右の表を使ってください。また、日常点検の実施についての記録も呈示しますので、やっていない場合は日常点検記録簿に記録していくか、日報の裏面に日常点検表を印刷し、チェックをおこなってください。日常点検に関しては車輌が動く時(1日1回で良い)は必ずです。日常点検の記録には、整備管理者がチェックしたことがわかるように整備管理者の判子を押しましょう。
5.定期点検とは3ヶ月点検と12ヶ月点検のことです。この項目では主に3ヶ月点検について確認します。3ヶ月点検は自社で行ってもかまいませんが、かなり大変です。(詳細は『運送会社のあれこれ』の定期点検をみてください)修理業者にお願いしたほうが良いと思います。修理業者にお願いすると、定期点検ノートというものに点検実施の記録が残りますので、それを呈示します。
1の就業規則は、常時10人以上の労働者を使用している会社において作成することが法律で義務付けられています。Gマーク認証ではこれが判断基準に入っているので、労働者数に関係なく作成し、作成した就業規則は所轄の労働基準監督署に届け出ましょう。就業規則の作り方がわからない方は、労働基準監督署などにモデル就業規則などがありますので、それを利用しましょう。また、運送会社では改善基準があるため、労働時間において通常とは概念が異なります。そのため、運送会社の『モデル就業規則』などをトラック協会などで入手するのがよいでしょう。
監督署に提出するときは2部作成して持ち込み、判子をもらって1部返してもらいます。その就業規則は大事に保管しましょう。
2の36協定は、時間外労働についての労使協定書です。これがないと原則、残業などの時間外労働をさせてはいけません。これの作成についてわからない場合は、通常、労働基準監督署に36協定に関するパンフレットが置いてありますので、それを利用します。しかし、運送会社においては改善基準があるため、通常の労働時間の延長時間と異なります。そのため、残業時間の届け出が通常の延長時間より長く設定することができるのです。(通常は1か月45時間。特別条項を付けても50時間)
36協定の書き方は、『運送会社のあれこれ』にある36協定書の書き方をご覧ください。
わからない場合は、社会保険労務士に相談ください。社会保険労務士でも改善基準を知らない方がいますので、その場合は「運送会社には改善基準というものがあるらしいのですが・・・」と付け加えて相談しましょう。
3の労働時間、休日労働については、運転日報(乗務記録)がしっかり記入されていれば、それで管理していることにします。
4の所要の健康診断は、毎年必ず健康診断を受ける必要があり、また、雇い入れ時の健康診断も必要です。これを実行していない場合は、さっそく健康診断を受けましょう。最寄りの病院や診療所で健康診断をお願いするとよいでしょう。(通常年1回、常時深夜労働の場合は年2回)健康診断を行った診断書は会社に保管し、コピーを従業員に渡します。
※健康診断を受ける場合、同じ月に全員が受けるようにし、毎年同じ月に行いましょう。
※Gマークとは関係ないですが、管理者は従業員の健康状態について把握しておく必要があります。診断結果に要治療などがあった場合、診断書を渡す際に一言付け加え、診断書本書の要治療などに印をつけ、通知済みなどと書き入れましょう。この行為は、労働者が社内でいきなり死亡などした場合、会社として健康状態改善を促したという証拠となります。やっていない場合、安全配慮義務違反となる場合があります。